第8章 運営規約の変更、解散及び合併
(運営規約の変更)
第51条 この団体が団体規約を変更しようとするときは、理事会の決議により変更ができる。
(解散)
第52条 この団体は、次に掲げる事由により解散することができる。
(1)総会の決議
(2)目的とする非営利活動に係る事業の成功の不能
(3)正会員の欠亡
(4)合併
(5)破産
2 前項第1号の事由によりこの団体が解散するときは、理事会にて承諾を得なければならない。
(残余財産の帰属)
第53条 この団体が解散(合併又は破産による解散を除く。)したときに残存する財産は、理事会の決議により譲渡先を決定する。
(合併)
第54条 この団体が合併しようとするときは、総会において理事会の決議を得なければならない。
第9章 公告の方法
(公告の方法)
第55条 この団体の公告は、この団体の公式ホームページの掲示等にて行う。
第10章 雑則
(細則)
第56条 この運営規約の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、代表理事がこれを定める。
附則1 この運営規約は、この団体の成立の日から施行する。
2 この団体の設立当初の役員は、次に掲げる者とする。
代表理事 福田 卓朗
副代表理事 高橋 潤
専務理事 宮崎 清美
監事 木村 巧
3 この団体の設立当初の役員の任期は、第16条第 1項の規定にかかわらず、成立の日から2008年3月31 日までとする。
4 この団体の設立当初の事業計画及び収支予算は、 第44条の規定にかかわらず、設立総会の定めると ころによるものとする。
5 この団体の設立当初の事業年度は、第49条の規 定にかかわらず、成立の日から2008年3月31日までと する。
6 この団体の設立当初の正会員の入会金及び年会費は、第8条 の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。
(1)入会金10000円 (2)年会費20000円(個人)
法人・団体については3口以上とする。
なお、準会員は下記とする。
(1) 入会金3000円(2)年会費5000円(個人)
法人・団体については3口以上とする。
準会員については、経済的事由のため年会費減免・免除等の申請をすることができる。
申請受理後30日以内に理事会の決議にて決定する。